介護職員等処遇改善加算への取り組みについて
介護職員等処遇改善加算「見える化」要件について
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、さらに令和6年度(2024年度)には、これまでの加算が一本化された新しい「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、さらに令和6年度(2024年度)には、これまでの加算が一本化された新しい「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を算定するための主要要件:
A. 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。
B. 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C. 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
A. 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。
B. 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C. 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
当法人では上記Cの「見える化」要件に基づき、介護サービス情報公開制度および自社のホームページを活用して、加算の取得状況および賃金改善以外の処遇改善に関する具体的取組内容を以下の通り公表いたします。スタッフが安心して働ける環境を整えることが、利用者様への質の高いケアに直結すると考えております。
令和8年4月〜5月 算定区分
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
令和8年6月〜 算定区分
介護職員等処遇改善加算(Ⅰロ)
職場環境要件と当事業所の具体的な取り組み
| 要件区分 | 厚生労働省が定める要件内容 | 当事業所における具体的な取り組み |
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| 入職促進に向けた取組 |
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| 資質の向上や キャリアアップ支援 |
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| 両立支援・ 多様な働き方の推進 |
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| 腰痛を含む 心身の健康管理 |
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| 生産性向上のための 業務改善 |
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| やりがい・ 働きがいの醸成 |
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公表日:2026年4月15日
運営法人:株式会社エス・ジー・ティ
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